応援募金

応援募金とは

平素から、国立三瓶青少年交流の家にご支援をいただき、厚くお礼申し上げます。

当交流の家は、平成13年4月1日に文部科学省の直轄機関から「独立行政法人」に移行しました。

独立行政法人は、国からの交付金と自己収入でその運営に必要な経費を充当することとされていますが、今後、より充実した業務を遂行するため、寄附金・協賛金などを積極的に受け入れたいと考えています。当交流の家は、青少年に対する体験活動を通じた教育、教職員研修や企業研修、地域の魅力発信等を行うため、更に魅力あるプログラムを提供するとともに、安全安心で快適な施設・設備を整備するなど、「利用者や地域から、いつまでも愛され、必要とされる施設」「地域のパートナーとして信頼される施設」を目指して、取り組んでまいります。

皆様におかれましては、これらの趣旨をご理解いただき、ぜひ温かいご支援をくださるようお願いいたします。

募集期間 随時
対象 個人・団体・法人

応援募金の活用例

  • 【読書活動推進のための絵本専門士に対する講師費用】や【ボランティア育成に係る企画力・運営力の向上のための講師費用】など、子供たちの成長を促進するための費用
  • 【三瓶地域周辺の事業所と連携して実施する「さんべ祭」実施の際の運営費】など、地域活性化を図るための費用
  • 【焚き火台】や【クロスカントリー用スキー板】など、活動プログラムの質の向上を実現するための費用
  • 【講堂の床の修繕】や【宿泊棟のトイレの修繕】など、活動場所、生活環境の向上及び改善を実現するための費用

募金の申し込みと払い込み方法

1.募金の申し込み

募金を申し込むときは、お手数ですが、下記のフォームからご連絡ください。応援募金申込書(払込用紙)を送付するので、郵便局・ゆうちょ銀行において振替口座に払い込むことにより募金をお申し込みください。

個人の方は【こちらをクリックしてください

団体・法人の方は【こちらをクリックしてください

●応援募金申込書 (払込用紙)イメージ

2.払い込み(送金)

払込用紙には、日付、住所、氏名、募金金額(1口5千円(個人は1口1千円))、募金の目的、寄附の条件などをご記入いただきます。なお、この払込用紙をご利用したときは、当方で通常払込料金を負担します。

3.領収書発行

ご入金の確認ができ次第、「寄附金受領書」を送付します。

寄附者への優遇措置

税制上の優遇措置

独立行政法人は、法令で税制上の優遇措置がある特定公益増進法人とされています。
皆様が当交流の家の応援募金にご寄附いただいたときは、税制上の優遇措置(所得控除、損益算入)を受けることができます。

所得税(個人の場合)

2千円を超え総所得金額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が総所得金額から控除されます。

所得控除額=寄附金額(総所得金額の40%が限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)

※平成22年分から、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

法人税(法人の場合)

次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額

〔資本金等の額×(当期の月数/12)×(3.75/1,000)+所得の金額×(6.25/100)〕×1/2
(法人税法第37条、同法施行令第77条)

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、国立青少年教育振興機構が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください 。

寄附者一覧

令和5年度寄附者の御紹介(個人・団体)